争いを防ぐために遺言をしたり、また内縁の妻には相続権がないので財産をのこしたい場合など、それぞれの状況によってさまざまですが、遺言書を作っておけば、のこされた人の相続の手続きにかかる負担はものすごく軽くなります。 遺言書には3つの方式があります。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言…
ある人が亡くなった場合、その人の財産は民法の規定に従い相続人が相続します。(遺言がない場合)ただし、相続人全員の合意で相続財産をどのように分けるかを話し合うことができます。これを遺産分割協議といいます。相続人全員で協議をしなければはらないので、一人でも相続人が参加していなければ、その協議は成立しませ…
「遺言執行者が亡くなり、遺言に基づく相続手続きが途中で滞ってしまった。」とのご相談がありました。遺言によって不動産の遺贈を受けたのだが、その所有権移転登記手続きをすることが出来ないとのこと。 このような場合は、共同相続人全員の協力を得て手続きを進めることもできますが、相続人が多数いらっしゃる場…
移動しました。 相続財産から一定基準を遺族に残す遺留分制度について~相続が発生した場合の問題点 …
相続相談ドットコムのコラム「司法書士の業務【相続手続き】とは」に移転しました。 …
遺言は民法の定める方式に従ってしなければ無効となります。 遺言の方式のひとつに「自筆証書遺言」があります。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。証人の立会が不要で遺言書の存在自体を秘密にしておくことができます。 そして、自筆証書遺…
移動しました。 法定相続人でも相続人になれない相続欠格と相続の廃除 …
移動しました。 遺産分割3つの方法と4種類の手続き方法 …
移動しました。 遺産分割(指定分割、協議分割、調停分割、審判分割)の手続きとは …
故人の遺志として、遺言は尊重されるべきですが、遺言に法律上の絶対的は強制力はありません。よって、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うことが可能です。また、遺産分割は相続財産すべてについて行う必要はなく、遺産の一部についてのみ協議を行ってもかまいません。 書類の形式として「遺産分割協議書」の作…