争いを防ぐために遺言をしたり、また内縁の妻には相続権がないので財産をのこしたい場合など、それぞれの状況によってさまざまですが、遺言書を作っておけば、のこされた人の相続の手続きにかかる負担はものすごく軽くなります。 遺言書には3つの方式があります。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言…
被相続人がせっかく自筆の遺言書を残していても、たとえば、遺言書の内容に不満を抱く相続人の1人が、「この遺言書は、法律で定める方式を満たしていないので、無効だ」などと主張することがあります。 有効な遺言書が存在する場合は、遺言の内容に従って粛々と財産を分配することになりますが、無効であれば、遺言通り…
親が亡くなるなどして遺品整理をしていたら封がしてあって、そのうえ封印のある遺言書を発見した場合は、決して遺言書の封を自分で開いてはいけません。 公正証書遺言でないかぎり、亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所にもっていって「検認」手続きを受けなければなりません。たとえうっかりであっても「検認」の前…
移動しました。 相続でもめない為に有効な遺言書。こんな時には…よくある相続事例をご紹介 …
以前に読んだ相続に関する本に、「主役は遺言者であることをわすれない」と書かれていました。その箇所の内容は、遺言書を子どもや配偶者から頼まれてするも良いのだが、自分の意思で残すことが大切だといったことが書かれていました。 遺言書作成の業務の際、相談者としての意見を通すのではなく、遺言者が主役であり、…
日本も高齢化が急速に進み、元気なお年寄りがたくさんいらっしゃる一方で、認知症を患う方も、多くなってきました。 認知症の奥さまを残して、御主人が遺言書を残さずに亡くなってしまわれた場合、奥さまは相続人になれるのでしょうか。 相続で遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、相…
相続の時に、遺言書がないとトラブルが起こりそうなケースはどのような時でしょうか。 例えば・・・ ①夫婦の間に子供がいない。 夫婦の間に子供がなく、夫が遺産の全てを長年連れ添った妻だけに相続させたい時は、遺言書が必要です。遺言書が無ければ相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合には兄弟姉妹も相続人になりま…
遺言書が発見された場合に、その遺言書に封印がある場合には、家庭裁判所に持っていき他の相続人等の立会いのうえで開封しなければなりません。開封してしまったからといって直ちにその遺言書が無効ということにはなりませんが、遺言書を勝手に開封してしまった場合は五万円以下の過料に処せられることがあります。 …
人が亡くなられて相続が発生すると、相続人を特定するために、戸籍謄本などを確認します。(遺言書で全遺産の相続・遺贈が指定されている場合を除きます) この戸籍の確認が大変な場合がよくあります。 最新の戸籍に記載されているのは、その戸籍に入ってからの履歴であり、その前に結婚していたかとか、子供がいたか…