風営法許可申請において必要となる書面はいくつかあります。 今回はその中で「賃貸借契約書」と「使用承諾書」というものに注目したいと思います。 風俗営業を行うお店が、自分の所有物件でない場合、つまり、誰かから賃貸借を受けた物件の場合には賃貸借契約書のコピーを提出しなくてはなりません。これは…
行政書士の本試験が11月12日に行われました。毎年受験者数は減少しているようですが、今年も昨年より減少しているようです。 この行政書士試験に合格すれば、その後各書士会へ登録することで行政書士の資格を有する事が出来、報酬を頂いて仕事をすることが出来る様になります。今年度の行政書士…
農地転用を申請する人は誰なのか。4条の許可申請なのか、5条の届出なのかで申請者は変わります。まず、4条の許可申請についてお話します。 「農地転用(4条)」 4条の許可申請では、許可申請者は転用したい農地の登記名義人になります。 4条の許可申請は所有する農地を自らが転用するという申請です…
農地が複数人の共有状態の場合、単有いわゆる一人の名義にする場合は農地法の許可を農業委員会にて受けなければできません。この場合、農地について農地法5条の許可(農地を農地以外たとえば宅地や雑種地にするために名義を変更するための許可)を申請し、それが下りれば、ゆくゆく農地ではなくなる土地として、固定資産税…
建設業の許可を取得するには様々な要件を満たさなければなりません。そのひとつに経営業務の管理責任者がいることです。略して経管(ケイカン)と呼ばれる人です。 この経管にも要件があり、誰でもなれるわけがではありません。少なくとも建設業で5年以上の経営経験が必要です。(個人事業主、法人の役員など) 建…
農地転用の許可についてです。 農地を転用することについて、許可を出す人が誰なのか?法律で定められています。 基本的には、農地転用の許可をする人は都道府県知事なんです。 ですが、政令指定都市や大きな市町村では、市の農業委員会が許可をします。 ほとんどの場合、市の農業委員会のことが多いです。 …
農地を転用する場合に、許可が必要ないという場合がございます。 え?そんな場合があるの?と思われるかもしれません。 法律上、次の場合には農地転用許可が不要とされています。 国又は都道府県が転用するため権利を取得する場合 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用を行う場…
農地について、所有権を移転し又は使用収益を目的とする権利の設定若しくは移転をする場合は農地法第3条の許可が必要です。 では、なぜ許可が必要なのでしょうか?それは耕作の目的ではなく、投機、投資目的での農地等の取得をさせないためです。 この農地法第3条の許可の要件の一つに、「権利の設定、移転を行…
建設業許可の取得後は申請事項に変更があった場合、その都度変更の届出をしなければなりません。 そのうち、決算変更届けというものがあります。その事業年度の報告のようなもので、毎事業年度経過後4ヶ月以内に届出をしなければなりません。 こちらをお忘れになっていらっしゃる方が以外とおられます。 すると更…
誰でも見られます 建設業許可関係書類(申請書)を閲覧できることを御存知でしょうか? そして、誰でも閲覧することができます。 私の住む島根県松江市では、松江県土整備事務所で閲覧できます。ただし、本店所在地が松江市、安来市にあるものです。 県外や他の市区町村のものは松江県土整備事務所では閲覧する…