遺産分割協議をする際、親と未成年の子が、ともに相続人の場合には、未成年の子には「特別代理人」が必要になります。例えば父が亡くなられ、相続人が母と未成年の子が2人の場合、2人の子には、それぞれ特別代理人をつけなければなりません。未成年者は、単独で法律上の判断を行うことはできません。法律上の判断を…
親が亡くなるなどして遺品整理をしていたら封がしてあって、そのうえ封印のある遺言書を発見した場合は、決して遺言書の封を自分で開いてはいけません。 公正証書遺言でないかぎり、亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所にもっていって「検認」手続きを受けなければなりません。 たとえうっ…
一般的に「遺産を放棄する。」と言うと、遺産分割協議において、自分以外の相続人に財産の一部または全部を取得させる意味で使われる方が多いです。 この場合、例えばその時の遺産の全部を他の相続人が取得していても、あとで新たな遺産が発見されたときはあらためて協議をし、以前には遺産を取得しなかった相続…
被相続人が残された大切な遺産をめぐっての相続争いは、できるだけ避けたいものです。そのために有功なのが、遺言書で、被相続人が生前に遺言書を作成して、親族に残す大切な財産をどのように処分してほしいのか、自分の意思をハッキリと具体的にそこに示しておくことが一番良い方法です。 「こんなときに」とい…
例えば、Aさんには成年である子Bと未成年の子供Cがいて、夫が亡くなったため、夫の遺産分割協議をすることになった場合。 Cは未成年者であるため遺産分割協議に参加する事はできません。 なぜなら未成年者は法律行為を行うことができないからです。通常は親権者が代理人となりますが、母であるAさん自…
Aさんには成年である子Bと未成年の子供Cがいて、夫が亡くなったため、夫の遺産分割協議をすることになった場合。Cは未成年者であるため遺産分割協議に参加する事はできません。未成年者は法律行為を行うことができないからです。通常は親権者が代理人となりますが、母であるAさん自身も相続人となるため、未成年…
遺産分割の手続きには遺言、協議、調停、審判の4種類があります。 ①遺言による指定分割 被相続人が遺言によって定めた方法で分割を行うことです。被相続人が遺言の中で、第三者に分割方法を決めるように委託する場合もあります。遺言にしたがって実際に財産を分配するのは、遺言執行者です。遺言執行者は…
行政書士法人彩りサポートの業務のひとつである「車庫証明」 の手続きに必要な「保管場所使用承諾証明書」をいただくために、松江市内にあります社会福祉法人の施設に伺いました。障害を持っておられる方がたくさんいらっしゃいましたが、良い天気ということもあり、施設の庭で元気に運動などをしておられました。 …
遺言の執行を確実に行うためには遺言執行者が必要です。遺言者が遺言で指定することもできますし、その指定がないときは、家庭裁判所に選任申立てをして決めてもらいます。相続人の中からも遺言執行者を選ぶことはできますが、相続において利害関係がなく、相続に関して知識のある司法書士に頼むことが相続人同士の紛…
無料相談実施中 まずは、お電話ください。 フリーダイヤル 0120-65-0137 彩りサポート司法書士法人・行政書士法人 松江天神事務所 島根県松江市天神町59−5 電話番号 0852-55-8811 彩りサポート司法…