島根県を離れて先日旅先でなにかとお世話になった「
これは料金さえ払えば路上を駐車場代わりにできるいわば路上簡易駐車場の仕組みです。
島根県ではあまりお見かけする事がありませんが、この「パーキングメーター」について面白い記事をよみました。
パーキングメーターを利用したあるドライバーに起こった事案で仕事を追えた夜中に路上のパーキングメーターを利用し
自分の車を
ドライバーは「営業時間外は駐車禁止なのか?」とか「
と言った内容のもので、貼られた紙は「自動車保管場所違反」
現在「駐車違反」を取り締まるための法律は「道路交通法」と「
昔から存在しよく知られているのが交差点から何メートルとか車庫前とかが駐車違反になる道路交通法
先にあげた事案では道路交通法ではパーキングメーターを正しく運用していますので違
ですが 平成18年法改正により「保管場所としての道路の使用の禁止等」
第11条の2項「保管場所としての道路の使用の禁止等」
何人も次の各号に掲げる行為はしてはならない。
1号 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車すること
2号 自動車が夜間「日没時から日出時までの時間」
こちらの行為に違反したばあい「
このドライバーさんはパーキングメータを使って駐車をしていたの
この法律は公団の団地内などの道路に青空駐車した場合、私設道路で
ただその駐車している場所を継続駐車にならないように「
次のような判例があるようです。
「
と言うことになるようです
うーん。なんだかなぁ… と思います。
この車庫法によって駐車違反になった場合、青切符のように反則金を
警察に出頭となり「赤キップ」
私の住む島根県では馴染みのない「パーキングメーター」ですが利用する際には気をつけよう!と思いました。
