代襲相続とは被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
ただし、被相続人の直系卑属ではない者は、代襲して相続人とはなることはできません。
ここでいう直系卑属とは自分よりも後の世代の子・孫(養子も含む)を指します。
ここで注意したいのが、養子縁組前に生まれていた養子の子です。
養子縁組前に生まれていた養子の子は、原則、養親との間に血族関係が生じないので、養親の代襲相続人とはなりません。
相続人が一体誰なのか調査することは専門家なしにはなかなか難しいと思われます。
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