休日に街へ出掛けると、新しい飲食店等がオープンしていたりします。
新しいお店は人が溢れていて、なかなかそこで食事をしたりというのが難しかったりしますが、気持ちとしてはワクワクしますよね。
さて、何か新しいことを始めようとすると、何かしらの許可を行政から取得しなければいけないことが多く、飲食店もそのひとつです。
飲食店を新規で始めようとする場合、お店の所在地を管轄している保健所へ営業許可の申請をしなければいけません。担当の課は地域によって微妙に異なるので、まずは保健所の代表番号へ電話してみるとよいでしょう。そうすると、担当の方から、どのような書類を提出してほしい等の指導があると思います。
やはり飲食店は衛生状態に気を使わなくてはなりません。ですので、保健所からの指摘も衛生面に係るものがほとんどです。
例えば、ほんの一例ですが、「手洗いには手洗い用の洗剤が入った容器を確保しておいてください」と指導されたりします。
口にするものを提供するお店だけに、衛生面には気を使いすぎるくらい使っておいた方が無難です。
行政書士は飲食店の営業許可申請の代行を業務として扱っております。上記の点以外にも細かいチェックポイントがたくさんありますので、飲食店を開業したいなとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談下さい。