風営法1号申請、いわゆるキャバクラやスナックの許可申請についてです。
前回、使用承諾書について書きましたが、他にも必要な書類は多くあります。
申請に必要な書類リストは、管轄している警察署へ行けば貰えるのですが、個人申請の場合と法人申請の場合で必要な書類が少し異なるので、そこは注意しましょう。
法人の場合には、少しだけ必要な書類が増えます。
もちろん申請のときにも管轄の警察署へ持参することになるのですが、その際に全ての書類がきちんと揃っているか、その場でチェックされます。一つでも揃っていない、あるいは不備があった場合には受理してもらえません。
あらかじめ入念にチェックをしておかないと何度も警察署へ足を運ぶこととなるでしょう。
使用承諾書以外によく問題となるのがお店の図面だと思います。お店に配置する予定の机や椅子、音響設備や照明器具を記載するものです。
その音響設備の寸法や取り付けた位置、照明器具についてはワット数がなども記載しなくてはなりません。ここをいい加減に記載しておくと、後日行われる実地調査で問題となります。
ただし、手書きで作成することも認められていますので、いわゆるCADで作成しなくてはならないといったところまでは要求されていません。
図面を作成する際にはある程度の正確さをもって記載すると良いでしょう。