スナックやラウンジ、キャバクラ等、お客様を接待して飲食させるお店を営業するには風俗営業許可が必要となります。法律的には風営法と呼ばれるものが適用されます。
このような形態のお店は1号営業と呼ばれ、許可の申請は出店したお店の場所を管轄している警察署に行うことになります。(また、別にあるいは同時に消防署のチェックもあります。)
この1号営業の申請の流れは、まず警察署へ事前相談を行います。そして、現地確認(出店したい物件の特定を先に行う方がほとんどです。)、申請書の作成を行い、警察署へ申請、消防等の立会、許可書の交付を受けて営業開始となります。
申請書を提出する段階や、申請書を提出してから警察による指摘が何度も入ることがあり、許可がスムーズに下りない・・・等ということもあろうかと思います。
そのため、「自分で申請をしてみようと思ったけど、大変そうなので依頼するよ」と言って、当事務所へご依頼いただいたお客様もおられます。
この風営法に基づく許可申請は行政書士の業務内容です。当事務所ではお客様と綿密な打ち合わせを行い、申請を代行致します。
ご相談は無料で受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。