風営法許可申請をする際に、前提条件となるものはいくつかあります。その一つが飲食店営業許可を持っているかというものがあります。
スナック等の1号許可であっても、いわゆる深夜酒類提供を行うお店であったとしても変わらないでしょう。
この飲食店営業許可を申請する相手は警察ではなく保健所です。各地方自治体の保健所によって飲食店営業許可の条件が若干異なることがありますので、常に同じパターンには当てはまりませんが、例えばキッチンの二層シンクがあるか、手洗い場があるか、防虫対策が出来ているか、冷蔵庫はあるか、お湯は出るか、トイレはどうか、食器棚はあるか、などなどたくさんのチェック項目があります。これらを満たしていない場合には、まず保健所に相談してから改修に入ることをお勧めします。先に改修をしてしまって、後から指導されると、その工事が無駄になってしまいます。また、飲食店営業許可では客室スペースは見られませんが、風営法許可申請では客室をチェックされます。改修する場合には風営法許可申請のことも踏まえて、ついでにお店全体を改修された方が良いでしょう。そのときにお店の図面もあらかじめ作成しておくと、後々便利ですので、そこも忘れないで下さい。
また、あまりに狭い個室があったり、高さのある仕切りがあったりすると風営法許可申請が認められないことがありますので、そこも要注意です。
特に居抜きで物件を選ぶ場合には注意が必要ですので、ご不明な点等あれば行政書士にご相談いただければと思います。