風営法許可が必要かどうか迷っていらっしゃる方が多いと思います。
深夜酒類提供営業開始の届出で営業を行うか、風営法許可に基づいて営業を行うか、その線引きでお悩みになられているでしょう。
その線引きは「接待行為」をするかどうかにかかっています。
つまり、接待行為を含む営業を行うには深夜酒類提供営業開始の届出ではなく、風営法許可申請をしなければなりません。
では、どのような行為が接待行為に該当するのか。
例えば、お客様の隣に座って会話をする。お酌をする。タバコに火をつけてあげる。これらの行為は接待に該当する可能性が高いです。
また、ダンスをすることや、お客様の手を握ること、カラオケで合いの手を入れることも接待に該当すると言われています。
いま挙げた行為を絶対に行っていないのであれば、風営法許可申請をする必要はありません。しかし、一つでも該当する場合には、風営法許可申請を行う方が良いでしょう。
近年、ガールズバーという形態で深夜酒類提供営業開始の届出をするお店が増えています。
例えガールズバーという名称でお店を営業していても、上記接待行為に該当する可能性があるなら、それは風営法許可申請をしなければなりませんのでご注意下さい。