譲ろうとした土地が農地で、山に囲まれ竹林となっていた場合どうすればよいでしょうか?
行政から、非農証明(現況証明)を受けることで、譲渡することができる場合があります。
土地の登記記録の地目が田・畑であった場合や、地目が田・畑以外でも、耕作や養畜のための採草又は、家畜の放牧の目的に供する土地(採草放牧地)であった場合などは、農地法が適用される土地となります。譲渡したりする場合には、行政の許認可を受けなければなりません。
非農地証明とは、農地が農地法の適用される農地に該当するかどうかを行政(農業委員会)が判断し、一定の条件を満たした場合には、非農地として証明するものです。現況証明と呼ばれる場合もあります。
質問のような場合は、労力不足などの理由から自然と竹林となったと考えられます。又、周囲は山に囲まれており、再度耕作することが、難しいと考えられますので、非農地証明が下りる可能性が高いでしょう。
非農地証明は、農業委員会が行政サービスとして発行する証明書ですので、条件は行政により異なります。条件については、管轄の行政(農業委員会)へ確認をしてください。
農地を含む土地の譲渡をお考えの場合は、司法書士法人、行政書士法人彩りサポートにご相談していただければ幸いです。
彩りサポート司法書士法人・行政書士法人 松江天神事務所
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