ちょっと前になりますけど、「離婚することになって不動産の登記を移すことに…」という事で相談されました。
お話を伺ったところ、離婚の届出を数年前に夫の方から出されています。今は別居中ですが不動産の登記を移すことで話し合いは一致しているそうなのですが、1つ気になった事が離婚を先にして、後で不動産の登記に元夫が応じてくれるのか心配で司法書士の先生に相談しました。
基本的には離婚後に言った言わないが生じる事もあるという事で、先に公正証書に離婚に基づく財産分与の原因証書として、不動産登記についての文言を入れておくと良い!その際に離婚後にもめない為にも離婚協議書については公正証書で作成する事のアドバイスも頂きました。
「公正証書とは」法務大臣が任命する公証人(弁護士・検察官・裁判官・法務局長など長年勤めていた人から選ばれます)が作成する公文章です。原本は公証役場で保管されるため、偽造、変造の恐れはありません。
また、文章中に強制力を伴う文言を入れることにより裁判を起こさなくても強制執行できる場合があります。詳しくはご相談頂きたく思います。
離婚の際にもめる原因として財産がありますが、銀行などの預貯金や有価証券、不動産、借金などの負債も差し引かれて計算されますが、財産分与される際にもきちんと整理して後で負債を抱えない、住む家を失う事が無いようにしなければなりません。