金銭の貸し借りをする場合に、例えば家を購入などで金額が多額にのぼるときは返済が滞ったときに備えて、銀行等の債権者は何らかの担保を提供するように債務者に要求するのが普通です。担保の方法として最も手堅いのは、借主の所有する土地や建物などの不動産に抵当権を設定することです。
設定者に担保の目的物となっている不動産の使用収益をまかせておき、もし債務者の返済が滞った場合には、抵当権者(債権者)が競売等によりその不動産の価値から優先的に弁済(返済)を受けることができるというところに抵当権設定登記のメリットがあります。
抵当権の設定者は、債務者自身の場合もありますし、債務者以外の場合もあり、後者の場合の第三者を物上保証人と呼びます。
不動産を購入するとき、多くの人は金融機関で比較的長期のローンを組んで支払いにあてます。その際、売買の対象である購入した土地や建物に抵当権を設定し、その登記をするのが一般的です。そのため、購入した不動産について売買を原因とする所有権移転登記と共に抵当権設定登記をするケースが多いといえます。
ローンを組んで不動産を購入する場合の抵当権設定登記の申請は、司法書士に依頼して行うことが多いため、自分で抵当設定登記申請に必要な書類準備をすることあまり考えられません。
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