都市計画区域は農地転用の際に関係してきます。
都市計画区域とは、原則として市町村の中心部を含み、都市を一体的に整備、開発及び保全しようとする区域をいい、都道府県知事が指定します。市町村の都市計画図がインターネットで見ることができると思いますので、実際に地図を見ると分かりやすいと思います。
都市計画区域の中には、さらに市街化区域と市街化調整区域に区分されている場合、区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域、未線引き区域と言われることもある。)の場合があります。
市街化区域と市街化調整区域に区域を区分するのは、市街化区域へ道路、公園及び下水道などのインフラ整備を効率的に行い、良質な市街地を形成するためです。確かに、一か所に集中すれば道路や下水道などが少なくて済みますよね。そうでなく区域が定められず、いろいろな場所へ好き勝手に家や工場などを建てることができた場合。当然、道路や下水道がなければ困りますが、そこへすべて道路や下水道などを繋ぐことは効率的ではないですし、現実的でもないように感じます。このような理由があり市街化区域内の農地は転用しやすいのです。区域区分が定められていない都市計画区域の場合は、用途地域が指定され無秩序な開発などを防いでいます。
行政書士法人彩りサポートでは、農地転用等の事前調査を行っておりますので。お気軽にご相談ください。