遺言の方式には何種類かあります。
その中のひとつに自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することで成立する遺言です。
証人の立会いが不要なので、遺言書の存在自体を隠しておけるが、死亡後に発見されないということもあり得ます。
そして遺言は民法の定める方式に従わないと無効となってしまいます。
遺言はその人の最終意思です。
せっかく作った遺言が無駄にならないように専門家に相談やチェックをしてもらいましょう。
遺言の方式には何種類かあります。
その中のひとつに自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することで成立する遺言です。
証人の立会いが不要なので、遺言書の存在自体を隠しておけるが、死亡後に発見されないということもあり得ます。
そして遺言は民法の定める方式に従わないと無効となってしまいます。
遺言はその人の最終意思です。
せっかく作った遺言が無駄にならないように専門家に相談やチェックをしてもらいましょう。