遺言は民法の定める方式に従ってしなければ無効となります。
遺言の方式のひとつに「自筆証書遺言」があります。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。証人の立会が不要で遺言書の存在自体を秘密にしておくことができます。
そして、自筆証書遺言の方式で作成された場合、相続人が遺言書を発見した後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出し、検認をうけなければなりません。
検認とは遺言書の方式に関する一切の事実を調査確認する手続であり、後日の偽造や変造を防止し、その保存を確実にするための証拠保存手続です。相続の登記で遺言書を提出する場合には、検認を受ける必要があります。(ただし、公正証書遺言の場合には検認は不要です。)
したがって例えば、たまたま掃除をしていたときに遺言書をみつけたらどうするかというと、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。
もし家庭裁判所に遺言書を提出せずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封をしてしまうと、五万円以下の過料に処せられてしまいます。遺言書をみつけたら、勝手に開けないようにご注意ください。
遺言書をみつけた場合には専門家である司法書士にまずはご相談ください。
松江市に事務所を構える彩りサポートでは相続によるお困りごとなど相続に関するご相談を承っております。