遺言書が発見された場合に、その遺言書に封印がある場合には、家庭裁判所に持っていき他の相続人等の立会いのうえで開封しなければなりません。開封してしまったからといって直ちにその遺言書が無効ということにはなりませんが、遺言書を勝手に開封してしまった場合は五万円以下の過料に処せられることがあります。
ご不明な点は彩りサポートへお気軽にご相談下さい。
遺言書が発見された場合に、その遺言書に封印がある場合には、家庭裁判所に持っていき他の相続人等の立会いのうえで開封しなければなりません。開封してしまったからといって直ちにその遺言書が無効ということにはなりませんが、遺言書を勝手に開封してしまった場合は五万円以下の過料に処せられることがあります。
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