故人の遺志として、遺言は尊重されるべきですが、遺言に法律上の絶対的は強制力はありません。よって、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うことが可能です。また、遺産分割は相続財産すべてについて行う必要はなく、遺産の一部についてのみ協議を行ってもかまいません。
書類の形式として「遺産分割協議書」の作成について、例えば不動産のみを記載したものを相続登記用に作成し、預貯金のみを記載した内容のものを、別途金融機関の手続き用に作成することも問題ありません。自動車登録の相続手続き用に車両についての遺産分割協議書を作ることもあります。
また、一枚の書類に相続人全員が記名押印する必要はなく、遺産分割が成立したことの「証明書」に各々が記名押印することで、登記手続きを進めることが出来ます。この方法は相続人の人数が多い場合や遠方に住んでいたりする場合に、時間の節約になります。
そして、一度成立した遺産分割協議をやり直すこともできます。相続人全員の同意と協力が必要になりますが、例えば被相続人(父)の相続不動産について長男名義に相続登記を行った後に遺産分割協議をやり直して次男名義に登記をすることが出来ます。
登記手続きとしては、まず当初の相続登記(所有権移転登記)を抹消して被相続人(父)名義に戻し、再度相続による所有権移転登記を申請します。
ただし、遺産分割協議のやり直しは、税務上は「贈与」とされる可能性があり注意が必要です。上記の例だと、長男から次男への贈与とされ、贈与税が課税されるかも知れません。
相続のケースに限らず、税理士の先生に相談すると度々「くれぐれも登記する前に相談してほしい」と釘をさされます。不動産登記に税金面の問題は付き物ですね。