遺言の執行を確実に行うためには遺言執行者が必要です。遺言者が遺言で指定することもできますし、その指定がないときは、家庭裁判所に選任申立てをして決めてもらいます。
相続人の中からも遺言執行者を選ぶことはできますが、相続において利害関係がなく、相続に関して知識のある司法書士に頼むことが相続人同士の紛争防止のためにもいいのではないでしょうか?
ご不明な点は司法書士法人彩りサポートへお気軽にご相談下さい。
遺言の執行を確実に行うためには遺言執行者が必要です。遺言者が遺言で指定することもできますし、その指定がないときは、家庭裁判所に選任申立てをして決めてもらいます。
相続人の中からも遺言執行者を選ぶことはできますが、相続において利害関係がなく、相続に関して知識のある司法書士に頼むことが相続人同士の紛争防止のためにもいいのではないでしょうか?
ご不明な点は司法書士法人彩りサポートへお気軽にご相談下さい。