遺産分割は相続分どおりでなくてもよい・・・
法的相続分というのは、遺産をどれだけ貰えるかという権利の割合であり、遺産分割における基準となるものですが、どのように分けるかは相続人の方の自由です。
相続人の方々全員が納得すればどのようにしてもかまいません。
相続争いで協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停で話し合うことになります。
ご相談は当事務所までお願いします。
遺産分割は相続分どおりでなくてもよい・・・
法的相続分というのは、遺産をどれだけ貰えるかという権利の割合であり、遺産分割における基準となるものですが、どのように分けるかは相続人の方の自由です。
相続人の方々全員が納得すればどのようにしてもかまいません。
相続争いで協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停で話し合うことになります。
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