司法書士の仕事の中に遺産分割協議があります。
被相続人の死亡後に残された配偶者や子供の間で遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議と呼んでいます。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので、遺産分割協議書には、相続人全員が記名押印しなければなりません。
不動産登記の手続き上、原則として遺産分割協議書には実印を押印の上、印鑑証明書を添付しなければなりません。
なお、家庭裁判所で相続放棄の手続きをした方は「相続人」ではありませんので遺産分割協議に参加する必要がありませんが、単に「私は何も相続しない」という方はこの話し合いに参加しなければならず、この場合は負債については相続することになりますので、慎重なご判断を要します。