先日島根県松江市の当事務所にてこのような相談をいただきました。その方は孫を養子にしたのちに祖母が亡くなられました。
この場合、祖母が亡くなっても実親である母に親権は回復しない為、祖母の相続を法定相続分による遺産分割協議を実親が親権者として行う事ができません。
そこで、家庭裁判所に実母が死後離縁の手続きをとる事で簡単に親権を回復させる事ができるそうですが、親権を回復させるだけでも死後離縁と聞いてためらわれてしまいました。

先日島根県松江市の当事務所にてこのような相談をいただきました。その方は孫を養子にしたのちに祖母が亡くなられました。
この場合、祖母が亡くなっても実親である母に親権は回復しない為、祖母の相続を法定相続分による遺産分割協議を実親が親権者として行う事ができません。
そこで、家庭裁判所に実母が死後離縁の手続きをとる事で簡単に親権を回復させる事ができるそうですが、親権を回復させるだけでも死後離縁と聞いてためらわれてしまいました。