いわゆる「連れ子」に相続権がない場合があります。
シングルマザーの方が再婚した場合、「連れ子」は再婚相手である夫の相続人になることはできません。したがって、遺言がない限り、遺産を取得することはできないという事になります。
相続人となるためには、再婚相手と子の間で養子縁組をする必要があります。上記のような場合に養子縁組をしたほうが良いと言われるのはそのためです。
彩りサポートは島根県松江市に司法書士法人・行政書士法人を構えています。
お気軽にご相談下さい。
いわゆる「連れ子」に相続権がない場合があります。
シングルマザーの方が再婚した場合、「連れ子」は再婚相手である夫の相続人になることはできません。したがって、遺言がない限り、遺産を取得することはできないという事になります。
相続人となるためには、再婚相手と子の間で養子縁組をする必要があります。上記のような場合に養子縁組をしたほうが良いと言われるのはそのためです。
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