相続税の対策でしばしば問題になるのが、推定被相続人が認知症を発症してしまうという場合です。それというのも、生前贈与や遺言などの対策は、当人同士の意思に基づくことが原則だからです。もしも、被相続人が知症を発症して判断能力を失えば贈与を行うこともできないからです。
このような事態に備え、被相続人に法的代理人を立てる成年後見制度がありますが、近年は家族信託として認知されてきた「民事信託」の利用が増えています。
民事信託とは、営利を目的とはせずに家族や親族が被相続人に代わって財産を管理できる仕組みで、投資信託とは異なり信託業法の適用を受けないほか、金銭以外の不動産などを管理することもできます。
信託と聞くと複雑なイメージを持つかもしれませんが、民事信託は投資信託とは無関係で「自分の財産を信頼できる家族や親族に預けて管理してもらう制度」のことをいいます。
家族間の取り決めという点では遺言と似た効果を持ちますが、大きな違いとして、民事信託は遺言書では不可能だった二次相続以降の財産の設定ができます。
例えば、財産を孫の教育資金に使ってほしいという「用途の指定」や孫の成人後に渡してほしいという「時期の指定」など、遺言書では不可能なことも民事信託なら可能です。
信託契約書を作成して公証役場に公正証書としておく必要があるため、是非司法書士法人彩りサポートの司法書士にご相談ください。