農地転用の必要書類の種類は行政庁により様々です。これは行政庁に裁量が認められているからです。
共通の添付書類は、全部事項証明書(土地登記簿謄本)と公図です。必ずと言ってよいでしょう。
どちらも法務局で取得することができます。行政庁により様々ですが申請日の3ヶ月以内のものを求められますのでお気をつけください。
ご不明な点は彩りサポートへお気軽にご相談下さい。
農地転用の必要書類の種類は行政庁により様々です。これは行政庁に裁量が認められているからです。
共通の添付書類は、全部事項証明書(土地登記簿謄本)と公図です。必ずと言ってよいでしょう。
どちらも法務局で取得することができます。行政庁により様々ですが申請日の3ヶ月以内のものを求められますのでお気をつけください。
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