農地に関連するもので、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)というものがあります。
行政庁が農業をいかにして振興させるかという農業振興地域を定めるものです。
この農業振興地域は厳しく規制されており、農地法による農地の転用も出来ません。
農業振興地域の農地を転用する場合には、農振除外の手続きを踏まなければなりません。
この農振除外手続きは、なかなか難しいものです。
行政書士法人彩りサポートでは、農振除外手続きを代行致します。
農振除外をお考えの方は是非ご相談下さい。
なお、農振除外については、続きの話を書きたいと思います。