農地転用したい土地が市街化区域なのか市街化区域外なのか。
ここの違いが許可なのか届出なのかの違いを生みます。
では、農地法4条と5条の適用されるケースの違いは何か。
それは、誰が農地を転用するのかです。
所有者が農地転用するならば4条が適用され、所有者以外つまり譲受人が農地転用するならば5条が適用されます。
申請する根拠条文が間違っていた場合、当然ですが受理していただけません。
取引に支障が出る可能性があります。
行政書士法人彩りサポートは農地転用を業務として扱っております。
松江市での農地転用は是非行政書士法人彩りサポートへお任せ下さい。