農地転用についての続きです。
転用したい農地が、どのような地域にあるかによって適用される条文が変わります。
都市計画法上の市街化区域外にある農地を、その農地の所有者が転用する場合、農地法4条による許可申請を行う必要があります。
また、市街化区域内にある農地を、その農地の所有者が転用する場合、農地法4条による届出を行う必要があります。
転用したい農地が市街化区域なのか市街化区域外なのか、そこから調査をしなければなりません。
行政書士法人彩りサポートでは、松江市及び福山市、またその近隣地域において農地転用の手続きを行なっております。
是非、当事務所へご依頼下さい。