農地転用について、農地法という法律によって規定されています。
農地を農地として他人に贈与したり売買したりする場合、農地法3条による許可申請を行う必要があります。
個人が農地を取得する場合や、農業生産法人が農地を取得する場合など、ケースバイケースで必要な書類が異なってきます。
松江市と福山市に事務所を構える行政書士法人彩りサポートでは、具体的な事案に即して、必要な書類を迅速丁寧に作成致します。
農地法3条に基づく許可申請についてご検討の方は、是非当事務所へご依頼下さい。
農地転用について、農地法という法律によって規定されています。
農地を農地として他人に贈与したり売買したりする場合、農地法3条による許可申請を行う必要があります。
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