農地を転用する場合に、許可が必要ないという場合がございます。
え?そんな場合があるの?と思われるかもしれません。
法律上、次の場合には農地転用許可が不要とされています。
- 国又は都道府県が転用するため権利を取得する場合
- 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用を行う場合
- 土地収用法などによって収用又は使用される場合
- その他農林水産省令で定めるもの
つまり、一般の国民にはあまり関係ないものばかりです。
ということは、ほぼ間違いなく農地転用を行う場合には許可や届出が必要ないということになります。
松江市近郊で農地転用をお考えの方は、是非行政書士法人彩りサポートへご相談下さい。