農地転用を、聞いたことがない方が多いのではないでしょうか。農地転用とは、農地を農地以外の土地にすることです。
初めて聞くときは、個人住宅の建築を計画したときなど、実際に行う必要がでてきたときではないでしょうか。
農地を農地以外にするには、都道府県知事などの許可が必要となるか、農業委員会への事前の届出が必要となります。(国が行う場合などの例外もあります。)
これは、自分の所有する農地であっても、農地転用をするには、許可・届出が必要となりますので、ご注意ください。農地法に規定をされています。
農地転用の手続きが必要になった際に、どこへ相談に行けばよいかのヒントにしていただければ、嬉しく思います。
早めの相談
たとえば、個人住宅を建築しようとする土地が農地であった場合は、計画を進める前に、早めの相談をオススメします。後になって農地転用ができなかった場合、それまでの計画が無駄になってしまいますので。
どこに相談するか
農地を転用したいときは、その農地がある市区町村の農業委員会事務局などが窓口となります。お住いの市区町村ではなく、その農地がある市区町村ですので、間違えないようにしてください。
相談前の準備
相談に行く前に次のことを準備しておくと、よりよい相談ができると思いますので、ご参考にしていただけますと幸いです。
- 該当の土地の図面(ゼンリンの地図や、グーグルマップなど所在の分かるもの)
- 該当の土地の登記情報(いわゆる登記簿謄本などです、法務局で取得できます。)
- 該当の土地の周囲の登記情報(農地転用には、周囲の土地も関係してきます。)
- 申請者の情報
- 申請者間の関係(親子など申請者間の関係が、農地転用の可否や手続きに関わりがあります。)
- 目的(個人住宅、駐車場など。)
- 理由(分家住宅が必要になった。駐車場が不足しているなど。)
- 規模(建築面積や高さなど。)
- 計画完了までの期間(工期の期間など。)
- 他には、写真や公図などがあると良いと思います。
農地転用まとめ
農地を農地以外の土地にするには、その農地がある市区町村の農業委員会事務局などの窓口で、申請・届出を行う必要があります。
農地転用が可能かどうか、どのような手続きが必要となるかなどを知るためにも、申請・届出を行う前に、目的などを決めたうえで、農業委員会事務局への相談をオススメします。
最後にですが、行政書士法人彩りサポートでは、農地手続きに関するご依頼を承っております。相談も行っておりますので、ご利用していただければ嬉しく思います。