農地転用を申請する人は誰なのか。
4条の許可申請なのか、5条の届出なのかで申請者は変わります。
まず、4条の許可申請についてお話します。
「農地転用(4条)」
4条の許可申請では、許可申請者は転用したい農地の登記名義人になります。
4条の許可申請は所有する農地を自らが転用するという申請ですので、必然的に農地の登記名義人、すなわち所有者が申請者となります。
もちろん、農地転用の許可申請書の書類作成は行政書士の仕事ですので、申請者様が書類を作成していただかなくても、当事務所にご依頼いただければ代わりに申請書類を作成致します。
松江市近郊で、4条許可申請をお考えの方、行政書士法人彩りサポートへ是非ご相談下さい。
「農地転用(5条)」
5条の許可申請(届出)の場合、申請者は譲渡人と譲受人の2人になります。
当然ですが、共有の場合は、その全員を記載する必要があります。
人数が増えると押印してもらうだけでも大変になりますよね。
行政機関は平日しか空いていないので、平日にお休みを取って申請というのは、なかなか難しいのではないでしょうか。
もちろん申請書の作成は行政書士が承っております。
書類の作成から押印、そして提出まで代行致しますので、農地転用について、松江市でお考えの方は、行政書士法人彩りサポートへご相談下さい。
「農地転用許可申請の添付書類」
4条及び5条の許可申請に添付する書類はほぼ共通です。
ですが、各自治体やケースによって若干異なってきますので注意が必要です。
基本的には、土地の登記簿謄本、公図、案内図は必要とされています。
他にも、土地改良区の意見書や水利組合の意見書が必要になることもあります。
また、資金証明や融資証明、転用後の建物図面、住民票が必要になることもあります。
全ての必要書類を集めることは大変です。
行政書士法人彩りサポートでは、そのお手伝いをさせていただきますので、松江市近郊で農地転用をお考えの方は是非一度ご相談下さい。
「農地転用の必要書類(写真)」
農地転用許可申請をする際に必要な書類の中に、「写真」が必要になる場合があります。
これは自治体によって差があり、求められる場合と求められない場合があります。
求められた場合、現況がハッキリとわかるように撮影する必要があります。
決して上手に撮影することまで求められる訳ではありませんが、何枚か撮影しておくとよいでしょう。
行政書士法人彩りサポートでは、もちろん写真撮影も含めて農地転用手続きのお手伝いを致します。
松江市近郊で農地転用許可申請をお考えの方、是非行政書士法人彩りサポートへご相談下さい。
「農地転用(許可申請の期日)」
許可申請の受け付け期間は各自治体によって異なりますが、概ね次の2つに分類できます。
1 例えば毎月10日を締め切りとするなど、申請の締め切り日を設けるタイプ
2 毎月5日〜10日までの間とする、のように申請期間が決まっているタイプ
福山市では前者のタイプが採用されています。
いずれにしても、農地転用許可申請は締め切りを意識しなくてはなりません。
行政書士法人彩りサポートでは、お客さまがご希望される申請期日に合わせて可能な限り迅速に対応致します。
松江市近郊で農地転用許可申請をお考えの方は是非行政書士法人彩りサポートへご依頼下さい。
「農地転用許可申請後」
申請期日までに無事許可申請を行った後の手続きですが、申請した書類をもとに許可に向けて行政が動き始めます。
その間、申請者側に出来ることはありません。
無事に許可が下りるのを待ちましょう。
概ね、月末〜翌月初旬辺りに許可がおります。
行政書士法人彩りサポートでは、許可が下りた場合に農業委員会へ許可書を取りに行かせていただいております。
平日にしか行えないことですので、是非行政書士法人彩りサポートにお任せ下さい。
松江市だけでなく、出雲市なども担当しております。
お気軽に当事務所へご相談下さい。
「農地転用の申請等で気を付けるべき点」
まず、その農地がどのような都市計画に属している土地かです。
以前にも記述しましたが、市街化区域の場合と市街化調整区域の場合で、許可なのか届出なのかが変わります。
もし、その土地が市街化区域であるならば、比較的簡単な手続きである、届出で農地転用を行うことが出来ます。
福山市の場合ですと、概ね1週間ほどで手続きが完了致します。
つまり、取得したい農地が市街化区域であれば比較的早く入手可能ということです。
行政書士法人彩りサポートでは迅速なサービスの提供を心掛けております。
松江市近郊で農地転用届出をお考えの方は是非行政書士法人彩りサポートへご相談下さい。
「農地を農地のまま売買する場合(農地法3条)」
それには、いくつかの条件を満たさなくてはなりません。
大まかに言うと、譲受人が農家又は農業生産法人である必要があります。
譲受人が農家でない場合、農地を活用することが難しいという理由から、そう定められています。
この場合、農地法3条による許可申請という手続きになるのですが、4条や5条の申請に比べて少しだけ複雑かもしれません。譲受人の農家としての生産量等も記載するなど、細かい部分も要求されるからです。
行政書士法人彩りサポートでは、もちろん3条申請も承っております。
松江市近郊で農地法3条申請をお考えの方、是非行政書士法人彩りサポートへご相談下さい。