農地が複数人の共有状態の場合、単有いわゆる一人の名義にする場合は農地法の許可を農業委員会にて受けなければできません。この場合、農地について農地法5条の許可(農地を農地以外たとえば宅地や雑種地にするために名義を変更するための許可)を申請し、それが下りれば、ゆくゆく農地ではなくなる土地として、固定資産税が翌年から増額されるケースもあります。
しかし、農地を農地の状態のまま名義を変える農地法3条の許可を得るためには、新しく名義を取得する人は農業従事者いわゆる農家でなければ、3条の許可を受けることはできません。
では、農地のままの状態で固定資産税も上がると困るという場合には共有状態は解消できないのかというと、そうではありません。
民法255条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
この規定により、共有者ひとりがその共有持分は、他の共有者に自動的に帰属します。
ということでこの持分放棄については、農地であっても農地法の許可の手続きは不要です。
これにより、固定資産税も増える心配もなく共有である状態を解消することができます。
しかし、持分放棄は税法上、贈与としてみられ贈与税がかかってきます。
詳しくは税務署またはお知り合いの税理士さんへお問い合わせください。