相続が発生した場合、被相続人が有していた農地も相続財産となります。
つまり、相続人が相続によって農地の権利を取得したときですが、この場合、農地相続等の届出書というものを行政庁へ提出することになります。
この農地相続等の届出書を提出する際には、遺産分割協議書の写しや、登記事項証明書の写しなど、農地の権利を取得したことがわかる書面が必要になります。
行政書士法人彩りサポートでは、農地相続等の届出書の作成はもちろん、司法書士が遺産分割協議書の作成や相続登記までも対応致します。
農地の相続でお悩みの方は、是非行政書士法人、司法書士法人彩りサポートへご依頼下さい。