農地について、所有権を移転し又は使用収益を目的とする権利の設定若しくは移転をする場合は農地法第3条の許可が必要です。
では、なぜ許可が必要なのでしょうか?それは耕作の目的ではなく、投機、投資目的での農地等の取得をさせないためです。
この農地法第3条の許可の要件の一つに、「権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員が、農業経営に供すべき農地の全てについて耕作していること。」
面談時に農機具(耕うん機)の所有などお聞きすることがあるのですがこの証明のためです。
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