「農地の売買をしようと思っていたのだが、突然土地の所有者(売主)が亡くなってしまい、どうして良いかわからない」とのご相談がありました。
このような場合、
- 「農地法の許可がすでに下りているかどうか」
- 「売買契約をすでに締結しているかどうか」
等の事情により取扱いが変わりますが、お話をお聞きしたらまだ契約や諸手続きは行っていないという事でしたので、速やかに土地の遺産分割協議および相続登記手続きを済ませ、新所有者の方との間で売買の話を進めるようお伝えいたしました。
なお、遺産分割協議の効力は相続開始時にさかのぼって発生しますので、被相続人が亡くなったその日に所有権が移転していると考えて差し支えありません。