通称、車庫証明には普通車に必要な自動車保管場所証明書と軽自動車の自動車保管場所届出書があります。
保管場所証明書は自動車を登録する際に必要となる書類です(登録の種類によって必要のない場合もあります。)
保管場所届出書は適用地域内に自宅や営業所がある場合に提出する必要があります。
適用地域とは軽自動車の車庫証明がいる必要地域のことです。県庁所在地の市、人口10万人以上の市などが対象となります。
また、市町村合併前は「町」や「村」であり、市町村合併後に「市」になった場合は必要ない場合があります。
各都道府県警察ホームページに記載がありますので自分の地域が対象地域内かどうかご確認頂けるかと思います。
届出を行う警察署は、保管場所の位置を管轄する警察署となります。
適用地域のAにお住いの場合で保管場所が離れたBになる場合でAとBの管轄署が違う場合は基本的にBの警察署に提出する事になります。
なお「自宅や営業所の位置」と「保管場所の位置」は直線距離で2キロメートル以内であることが必要です。
しかし、AもBも適用地域内だと問題はないのですがAは適用地域内だがBは適用地域外の場合どうなるでしょうか。
上記の場合は届出書が必要になります。
またその逆のAは適用地域外だがBは適用地域内の場合は必要がないそうです。
各警察によって違う場合もありますので、特に市区町村の境界に近い場所に住んでいる地域の方は確認をされた方が良いかと思います。