車庫証明の申請における、自動車の保管場所とは何か。
それはいわゆる駐車場のことです。
この保管場所というのは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令に、その要件が定められています。
その要件とは、
- 使用の本拠の位置から保管場所が2キロメートル以内であること。
- 道路から保管場所へ支障なく出入りできること。
- 車を収納できること。
- 保管場所を使用する権利を有していること。
と、なっています。
この要件に当てはまらない場所を保管場所として記入して申請した場合、車庫証明が取得できません。ご注意下さい。
行政書士法人彩りサポートは島根県松江市に事務所があります。
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