最近私が担当させて頂いた車庫証明で「理由書」と言う書類を添付しなければならない案件がありました。
そもそも「理由書」とは車庫証明の申請の際、使用の本拠の位置と申請者の住所が大きく違う場合に添付する事が多いかと思います。
- 法人の申請で申請者が本社、使用の本拠が支店の場合
- 単身赴任中で家のローンなどの関係で住民票が動かしにくい場合
など様々な場合があります。
また各警察署によって「理由書」の添付が必要かどうかも様々です。
「理由書」の代わりに公共料金の請求書や郵便物、法人であれば営業証明書、支店登記がしてあれば商業登記簿謄本でも受理される事があります。またそのが両方必要な場合もあります。
さて、この「理由書」ですが添付するかどうかは各警察署の窓口の判断なので決まった書式はありません。警察署の窓口に聞いても「理由書の書き方には特に決まった様式はありません」と回答されるのではないでしょうか。
こう回答されると困ったものです。自由に書いても良いと言われても、やはり提出書類ですので必要事項や警察側が求めている理由が抜けていれば受理してもらえません。
しかし、行政書士に委任して頂ければこう言った添付書類の作成も代行致します。是非ご相談下さい。