今回は自動車保管場所証明申請、すなわち車庫証明の申請について、必要な書類の中から特に所在図、配置図について説明していきます。(各警察署によって違いがありますので、松江警察署を主として書いています。)
以前も説明(お車を購入された際のお手続きについて)したとおり、車庫証明は購入した自動車を保管する駐車場があることを各管轄警察署へ証明するためのものです。
警察はこの車庫証明の申請に付けられた所在図、配置図をもとに、実際に保管場所を確認され、車のサイズなどと照合して本当にその場所に置けるのか、保管場所にふさわしいか判断されます。
所在図
所在図は、駐車場がどこにあるかが分かるような地図のことを指します。
保管場所が申請者の自宅の敷地内ということであれば申請者宅を示した地図ということになりますが、自宅敷地内には自動車を保管できるような場所がないというような人はどうでしょうか。
そういった人は自宅から離れた駐車場などを借りてそこに自動車を置くことが大半になるかと思われますが、その場合は必ず所在図には申請者宅と駐車場の位置を示し、二つを線で結んで距離を記入しなければなりません。
ここで注意して頂きたいのは、車の使用の本拠の位置(ここでは分かりやすく自宅、申請者宅としています。)と保管場所との距離が2㎞以内でなければ保管場所として認められません。2㎞以上も移動しないと自動車に乗れないとなると、その距離を自動車で移動したいというようになってしまいますよね。
また、所在図には警察が保管場所を見に行かれる際に分かりやすくなるように、目印となるような大きな建物や道、信号などを入れることが作成する際のポイントです。
配置図
続いて配置図は、所在図で示した駐車場をより詳しく記した地図になります。
保管場所となるスペースの位置や今回申請する自動車の保管場所に関してはそのスペースの縦と横の長さ、保管場所への出入り口、前面道路の長さを必ず記入しなければなりません。警察はこれをもとに保管場所が車に合ったものであるか、保管場所がちゃんと出入りできるところにあるか確認されます。
アパートや月極駐車場などの場合は駐車場に区画番号があてられている場合がありますが、その場合は何番の駐車場か分かるように記入します。個人住宅の場合でも複数の自動車を保管している場合は、今回申請する自動車の保管場所を分かりやすくするために色を付けるなどの方法で明示します。
また、保管場所にカーポートがついている場合や建物の一階が車庫になっているような場合は、そういった情報を横の方に書いているとより親切な配置図になるでしょう。
所在図・配置図まとめ
所在図、配置図ともに申請書の記載欄に直接描く方法の他に、記載欄には別添付として上で説明したような必要事項を描き加えた地図を添付する方法もあります。
所在図、配置図を描くことが車庫証明の申請をしようとする際の手間のかかる部分ではあると思いますので、作成は任せようと思われれば是非ご依頼ください。