先日 ふと車庫証明っていつからあるんだろうか?と思い車庫について色々調べてみました。
車庫証明の法律は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」通称「車庫法」目的は第1条にある「この法律は 自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに 自動車の駐車に関する規制を強化することにより 道路使用の適正化 道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする」
文章を読むと とても小難しく見えるのですが簡単に言うと「道路を自動車の保管場所として使用しないようにする義務」「道路使用の適正化」「道路交通の円滑化」「道路における危険防止」要するに路上駐車問題に対して出来た法律のようです。
1962年に出来た法律であり 1960年に「所得倍増計画」の後日本は高度経済成長の真っ只中で 個人が車を所有し始めて来たため「路上駐車」が徐々に問題化してきた事で定められた法律のように思えます。
現在の車庫証明の「使用の本拠の位置と駐車場は2km以内」であれば 車庫として認めてもらえ申請が出来ますが 法律が出来た当初は「申請人住所と駐車場は500m以内」だったそうで この500mの根拠は 人間の行動生理学的見地から出された「歩行忌避距離」だそうです。
歩行忌避距離とは人間がこの距離以上歩くのを嫌がる距離=500m
この距離以上歩くのを嫌がるから周辺に違法駐車してしまう可能がある距離=500m
これから500mと定められたようです。
都会では駐車場の確保が難しくなったり 貸し駐車の値段が高騰したり法外な金額で貸されたり問題が出てきた事で自動車を販売するのが困難になってきました。
販売製造元の自動車業界からの要請があり申請人住所と駐車場は500m以内 → 使用の本拠の位置と駐車場は2km以内と現在のルールに変更したそうです。
当時の歩行忌避距離を考えると2kmって私は2kmも歩くのって嫌だな〜 って思う距離ですけどね。笑
この現在のルールが確立した背後には自動車を販売して経済成長 経済発展を頑張ろうとする日本の一生懸命さが伝わってくる良い車庫証明の歴史の一つだな。と思いました。