こんにちは。お車を購入、または譲渡の際必ず必要になる【車庫証明】の基礎知識について、実際の業務の際、よく出合う
- 車庫証明手続きのトラブル事案
- 所有している駐車場スペースがあるにも関わらず車庫証明の許可がおりない原因
についてお話していきます。
B男さん所有の一軒家、駐車場スペースがあるのにも関わらず警察署からの台数オーバーの連絡があった。(こちらの台数オーバーとは、駐車場スペースに対して駐車する車の数が上回る事を示しております。)
1台分しかスペースを確保できない駐車場所では、2台以上の申請は許可が降りません。もっとゆうならば、1台の駐車場スペースを利用する時間をずらし、交互にかぶらないように使用するという場合でも同様許可はおりません。
つまり、1台の車に関して収納する場所がいつもどんな時も確実にある事が最低条件となるのです。
さて、今回のB男さんのお宅は上記の条件を満たす駐車場スペース4台に対し3台のお車が枠を埋めており、空いた駐車場スペースが1台あるにも関わらず、新しいお車の【車庫証明】の許可がおりず、【台数オーバー】の連絡を受けました。
【車庫証明】を警察署に提出する際どの様な駐車場にどの様な形で駐車するのか、簡易的な【配置図】と呼ばれる物を描き、必須必要書類として必ず添付します。(※こちらのコラムの添付写真を参考に見てください)
こちらの配置図を作成する為には、必ず現地(申請をする場所を示します)に出向き確認します。こちらは警察署が行う【駐車場調査】を如何に早く正確に及第する為です。
【車庫証明】を申請される方が、駐車場だと主張される場所が色々な条件を満たす場所である事を改めて確認し正しい情報を申請する為でもあります。
B男さんの一軒家は、何も問題なかったのに何故だろう…。
【車庫証明】業務を始めたばかりの頃この様な案件に何度も出会す事が多かった為、警察署から【台数オーバー】の連絡が来た際には必ず警察署の方に確認する事が、ふたつあります。
ひとつめは、何台オーバーしている車があるのか?ふたつめは、今現地そこの駐車場にはどんなお車があるのか?(※各都道府県の警察署によって、質問の内容、及び返答には違いがあります。各都道府県の警察署ルールによって回答がされますのでご注意下さい)
ひとつめの質問に警察署の方の返答は「今回の申請されるお車が5台目となりますので、1台のオーバーです。」との回答を頂きました。
なるほど!私が見た3台のお車以外にもう1台あるのか…ふたつめの質問の返答は「現在B男様のお宅では、平成25年にG社が1台、平成30年にT社が1台、平成31年にW社が1台、令和元年にQ社が1台と申請頂いております。」との回答でした。
ここで初めてB男さんから頂き、確認していた「お父様がG社、自分がT社、妻がW社だよ。」情報に無いお車が出て来ました。
令和元年にB男さんのお宅で【車庫証明】を取得しているQ社のお車!こちらが解明出来れば、駐車場スペースは1台空きます。
ですが不安要素もあります。何故なら、台数オーバーの原因になる1番の原因は、新しいお車を購入し【車庫証明】の申請の際に、古いお車つまり、代替えするお車の申請漏れなのです。
こちらを新しいお車の【車庫証明】を申請する際提出しなければ、そのお車は無くなっているのにも関わらず、そのお宅には駐車場1台分のスペースを割り当てられているお車として情報が残ってしまうので、台数的には空かない上に、台数オーバーを引き起こす原因となってしまいます。
【台数オーバー】の連絡を警察署から頂いた際ふたつめの質問を必ずするのが、この様な代替え車輌の申告漏れが無いかを確認する為でもあります。
【台数オーバー】を解決できるひとつの方法なのです。が今回B男さんのお宅はこちらの方法では解決しない事がすぐに分かりました。何故ならば、問題となっている令和元年に申請されたQ社のお車は、B男さんと私が確認した現在あるお車よりも新しいお車だったからです。
代替え車輌とは普通、新しいお車に乗り換えた際に出てくる車輌です。普通ならば、事故や故障などの特例が発生しない限り、申請年月日が古い物が確当する事が殆どです。
てすが、このQ社のお車はB男さんのお宅にある車の中では最新の申請がなされているお車でした。これは何故でしょうか??
次回はB男さん宅の【台数オーバー】原因と解決方法についてお話いたします。