こんにちわ。
当社では、お車の購入、お車の譲渡の際、廃車、名義変更、管轄変更、相続、お車に関しての各種お手続きを、お客様の代理人として各所に対する申請及び登録を専門業務として行なっております。
その他お車に関してのお困り事も専門とし随時ご対応させて頂いております。
皆様はお車という個体に対しては馴染みが深いかと思います。
では、そのお車が皆様のお手元に届くまでどの様な過程を通しているのか?
普段の生活の中では馴染みのないお話ですよね!
そんな過程や日々の業務の中でおこる出来事やお役立ち情報を専門用語も含め、分かりやすくお伝えしていこうと思います。
まず初めに【車庫証明とは?】
簡単に言えば、購入した(譲受した)車に対して保管する場所がある。という事の証明書類です。
一般的に車庫証明というのは通称であり、正式な名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
お車の持ち主が保管場所、通称駐車場を確保出来ていない場合そのお車の置き場は何処になるでしょうか?
たぶんお車の持ち主は、車を置く場所がないので公道を駐車場代わりに使い、長時間にわたり路上駐車を行うと思います。
車庫証明という手続きがあるにも関わらず時折見かけますよね?
それが通常化してしまうと、通行するほかの車両や歩行者の邪魔になってしまい、道路交通が円滑にいかないばかりか、事故などといった危険も出てきます。
路上駐車をする車があふれて、道路が無秩序になる事態を避けるために、法律で車の保管場所の確保について規制しているのです。
車庫証明とは実は奥が深く、車の保管場所を警察に証明してもらうだけの単純な手続きではありません。
その本質は、道路交通の円滑化や、危険を排除し国民の利益を保持するということにあるのです。
申請してから交付に至るまで日数を必要とするのは、車庫証明書類、保管場所の厳密な精査が行われる為だからです。特に保管場所の調査は中々と厳しいチェックが入ります。
保管場所と申請された場所が荒れた野原だった場合、お車が止められると判定されるように整備を行ってからの再申請や、お車の寸法が車庫面積いっぱいを要していた場合、タイヤの収まる位置、バンパー部分の超過寸法によって申請却下になる場合もあります。
上記の様な少し厄介な場所での申請以外の所で思わぬ落とし穴がある場合もあります。
再調査または申請却下になったよくある事例
私の業務上で、思わぬ再調査または申請却下になった誰でも起こりうる、よくある事例をお話し致します。
こちらの事例では、のちにお話する「車庫飛ばし」という物に繋がる可能性があります。
「車庫飛ばし」とは、意図していないにもかかわらず、罰金を支払らわなければならない可能性も出て来ます。知っているか、知らないかで回避できる「車庫飛ばし」。
車庫証明だと甘く簡単に考えず、正確かつ適切な申請が出来るようにお車をご購入をご検討されている皆様の購入前の予備知識として活用頂ければと思っております。
…続く