行政書士の業務に車庫証明書の取得があります。
正式名称は、自動車保管場所証明書と言います。「車を買われる方が駐車場を持っているか」を警察署に確認してもらうための書類の作成の業務です。
私も代理人としてよく警察署に足を運ぶのですが、正確な知識が要求されるため気が抜けません。
広島県福山市や島根県松江市は午後3時までしか受け付けられないので時間との勝負にもなります。車庫証明書を取得しようとお考えの方は行政書士を頼ってみてはいかがでしょうか?
車庫証明の申請での注意点
自動車保管場所証明申請又は、自動車保管場所届出(共に車庫証明と言っています)を代理でさせていただく時に注意をしないといけないことがあります。
それは保管場所使用承諾証明書というものです。簡単に言いますと駐車場といて使用させていただく土地のオーナーさんに使用しても良いかについて、承諾して貰いそれを書面にしたものです。
島根県松江市にあります行政書士法人彩りサポートで手続きをさせていただいておりますが、申請者の方がマンションやアパートにお住まいの場合や、一戸建てにお住まいでも駐車場を借りておられる時には、駐車場の管理をされている不動産会社や貸主様のところへ保管場所使用承諾証明書をいただきに伺っています。
車庫証明の申請の時の添付書面としては、この承諾証明書の代わりに賃貸借契約書の写しでもよいのですが、この記載内容に気をつけなければいけません。
賃貸借契約書に記載されています駐車場の住所が、実際の自動車の保管場所の位置に該当する住所と違っていることがまれにですがあります。
駐車場になっている土地にいくつかの地番がある場合に、賃貸借契約書には、その中のひとつだけが記載されていて、申請者の方が保管場所として使用する場所は違う地番だったということがありました。
手数料を支払ってでも承諾証明書をいただいてもらえば、そのような誤りは防ぐことが出来ると思います。
賃貸借契約書を取り交わした時の住所と今の住所が違うこともあるかもしれません。
契約書だからと言って信用していると思わぬところで失敗するかもしれないので、慎重に確認する必要があると思いました。
