車庫証明を管轄の警察へ申請する際に申請書と一緒に保管場所の所
所在図とは駐車場の場所を示す地図になります。
ゼンリンの地図やグーグルマップなどで代用する事が出来ます。
配置図とは駐車場(保管場所)にどの様に車を置くか、
保管場所に接する道路の幅などの記入も必要になります。
配置図は不動産会社等に承諾書を請求するともらえる場合がありま
島根県の申請書にはこの地図の他にも「収容可能台数」「
「収容可能台数」
大きな駐車場ですと地番が駐車場内で別れていて思ったよりも台数
警察の調査後、台数の件で確認があり訂正が必要になったり、
こう言った場合も警察署の窓口まで訂正に行かねばならないのは大
行政書士へご依頼頂ければ何度も警察署へ通うこともなくなるでし