先日、ご相談受けた事例です。
うちの一人息子の長男は昔から金使いが荒くいわゆる浪費癖があるとのこと。それを見かねた父親は、自分の自宅の土地建物がゆくゆく長男のものになると、代々受け継いだ土地がなくなってしまうと考え、その長男の子、いわゆる孫に譲る内容の公正証書遺言を書いたそうです。ただ、遺言を書いたことは長男には内緒で・・
それを知らない長男はゆくゆく父の自宅は自分のものになると算段しているようでした。
遺言を書いたものの、父親は不安なようで、本当に長男に土地を取られることはないのかとご相談に来られました。
この場合、その遺言の内容がお父さんがお亡くなりになれば、お孫さんが不動産を引き継ぐことにはなります。ただ、気を付けておかなければならない事として、「遺留分」のことをご説明しました。
お孫さんに遺贈した不動産の額が、長男の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求を、長男からその子である孫に起こされる可能性はあります。
そうならないためには、不動産以外に現金や預貯金を遺留分の割合分、残しておく又は、その分の現金預金を孫に残しておくことで、自宅を長男に横取りされる心配もなく、お孫さんにも不利益を与えないことができることをご説明しました。
ただ、長男親子の関係はギクシャクすることになるかもしれません。
このように相続はいろんな考えや欲がうずまいて不幸なことになることもあります。
血を分けた親族どうし、そんなことにならないよう自分たちにできることは何かないものか日々考えます。