車庫証明を提出する際、必須書類として「保管場所使用承諾書」と言われる物があります。
こちらはお車の保管場所(駐車場)が申請するお車の申請者以外の方の土地の場合必要になります。土地の所有権が他者にある場合自分のお住まいの戸建であろうと家族内でも変わりません。
今回は申請者様が賃貸物件にお住まいの場合の「保管場所使用承諾書」のお話しです。
申請者様のお住まいが例えずっとそこに居住を構えるつもりのない賃貸物件であろうと、その時購入された時の住民票及び印鑑証明書に記載されている住所がその賃貸物件であり尚且つ車を賃貸物件敷地内の駐車場に止められる場合、必ず車庫証明がなければお車の登録はできません。
賃貸物件にお住まいの方は入居時、必ず不動産会社様を通され賃貸借契約を交わされる事になります。賃貸借契約とは当事者の一方(貸主、賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人)にさせることを約し相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約です。こちらを文面に起こしたものを賃貸借契約書といいます。
こちらの賃貸借契約書が条件さえ満たせば、車庫証明の「保管場所使用承諾書」と同じ効力を発するので車庫証明を申請される際、賃貸借契約書を添付する場合もあります。
賃貸借契約書が「保管場所使用承諾書」としての条件を満たさない場合「保管場所使用承諾書」はどうするのか?
その場合は先ず賃貸借契約を交わされた不動産会社様に車庫証明を取得したいとお話しをします。 不動産会社様も保管場所使用承諾書に関しては重々承知ですので、手順を教えて下さいます。
賃貸物件を管理されている管理会社様に保管場所使用承諾書を手配して頂く場合もありますし、実際その物件の大家様から頂く場合もあります。
建てられてからまだ月日の経たない物件ならば書類の手配もご連絡も比較的スムーズなんですが、そこに住居を構えてから月日がかなり経過した場合だったり、一軒家をお借りする借家だったり、不動産会社様を通さない個人同士の契約だったりする場合に承諾書がスムーズに取得出来ない場合があります。
- 入居時仲介に入ってくれた不動産会社様がなくなった。
- 個人契約を結んでいる相手が連絡がとれない、もしくは亡くなられた。
- 賃貸借契約を結んだ時点で申請者様が同居人としての申請者を不動産会社様にされていない。
- お住まいの物件の駐車場が無く仲介業者様が入居時近くの駐車場を案内され契約したが駐車場の所有者様がまた別の方だった。
- 不動産会社はあるのに大家様が出す決まりがある。大家様が県外の形だった。
と様々なパターンがあります。
お車の申請だけでもお時間を取られてしまうのに保管場所使用承諾書だけでもかなりのお時間を費やす事になってしまいます。
当法人彩りサポートでは色々なパターンの車庫証明を申請しております。
経験豊富なスタッフが対応させて頂きますので、お困りの際はご相談からでも結構ですのでご連絡お待ちしております!!