風営法許可(キャバレー、スナック)の取得を検討されているというご相談を受けることがあります。
年末が近づき、少しでも早く許可を受けたいとのことでした。
風営法許可は出店したい場所を管轄している警察署へ申請を行います。書類の提出が完了してから約2ヶ月が処理期間になります。
そこで、出来るだけ早く出店したいとお考えになってお店の候補地へ赴き、賃貸借契約を結んできた…というのは少し待っていただきたいです。
というのも、風営法許可を取得する際には、場所の要件というものがあります。例えば、近くに学校や病院があると出店が認められないことがあります。
また、行政が定める用途地域についても調べる必要があります。具体的には、第1種住居地域等では出店が認められません。
そこで、まずは出店したい候補地が決まったらご相談いただけたらと思います。その際には店舗の中も簡単にチェックを行い、現状のままで許可が受けられるのか、改装しないといけない点があるのか、等の検討も行います。
風営法許可申請は行政書士の業務です。ご自分で申請を行う場合には何度も警察署へ足を運ばなければならないこともあります。
風営法許可申請についてお考えの方は是非一度ご相談下さい。