分譲マンションでの車庫証明はどのようにするのか?
先日ご主人様の転勤により横浜から島根県へ一家でお引越しをされたお客様の車庫証明を担当させて頂きました。
奥様のお車を買い換えらるとの事でしたので申請書を記入して頂きにお伺いしようと思っていたのですが ご自分で車庫証明を提出したとの話でした。
ならば私は一体何故お声がかかったのか?
奥様の車庫証明の申請が通らず交付して頂けないからでした。
お話を伺うと分譲マンションに居住しているのですが、共有部分の敷地が広大で駐車場は、無料になっています。
自動車を購入するにあたり管理組合に車庫証明書の手続きに行ったら、拒否されてしました。
拒否の理由はダメなものはダメと、上から言われているという一点張りで……
よくよく考えてみると、その駐車場たる敷地は、管理組合は自分達の共有物を管理しているだけであって、共有物は、所有者に帰属するということだから、所有者である旦那様が承諾書を記入し提出した!との事でした。
車庫証明にはご当地ルールがあり松江市では同じ地番で車庫を申請する際今までと同じ方の承諾でなければ変更の理由がない限り申請が通りません。
まずは此方のマンションの管理組合の管理人様とお話をさせて頂くと「最近管理人になったばかりで車庫証明というものがよく理解出来ていない。」
とのお返事をいただきマンションの大元である広島の法人様にご連絡をとって頂きました。
此方のマンションは不正を防ぐ為、管理組合の管理人が車庫証明の承諾書を提出する事は出来ない仕組みで管理を委託している広島の別のビル会社様より承諾が降りてくるという特別な仕組みでした。
ますばお車を購入される本人様よりご連絡を下さい。とその後書類発行までの手順をご説明させて頂くとおっしゃられ奥様と2人で四苦八苦しながらようやく承諾書まで辿り着きました。
今回のケースはマンションにお住まいの方でも管理会社様の方針の違いで承諾書を取得する迄に色々な手順があるのだと勉強させて頂いた車庫証明となりました!
【車庫証明承諾書】
車庫証明を取得するにあたり必要書類の中の一つに「保管場所使用承諾証明書」「自認書」があります。
今回はこの承諾書についてです。
「自認書」は簡単に説明致しますと保管場所が自分(申請者)の持ちものである場合に記入します。
自署、認印が必要です。
「保管場所使用承諾証明書」は土地、駐車場を他者から借りて使用している場合に記入します。
承諾は不動産会社や大家さんに記入、捺印して頂く事になります。
また、駐車場の持ち主が自分以外の家族の場合でもこちらに記入する事になります。共有の場合もですね。
どうしても保管場所使用承諾証明書に記入してもらえない(承諾者が遠方にいる等)場合にはこの書類の代わりに賃貸契約書の写しでも申請可能な場合があります。
しかし、書面に駐車場の地番、契約期間の記載、両者の捺印がある事など細かい確認が必要となります。
更新契約書の場合は写しではなく原本を求められる事もあります。
原本を渡してしまうと後日何らかのトラブルがあった場合に困る事になるかもしれません。なのであまりオススメは致しません。
先日ご依頼頂いた車庫申請の案件でこんな事がありました。
借家にお住いの方から車を買い変えると言う事でご依頼頂いたのですが、仕事が忙しく大家さんに承諾を貰いに行けないとの事でしたので代理で承諾を受け取りに行く事になりました。
教えて頂いた連絡先に何度電話しても繋がらないので夕方直接大家さんのお宅を訪ねてみると電気がついていませんでした。
お留守番かと思い翌日出直してみるとその日もお留守。
ご依頼頂いた方にお聞きすると「かなりご高齢の方だから日中は家にいるはずです。」と不安になりながら何日か大家さんのお宅へ通いましたがずっとお留守でした。
ご依頼者様にお願いし、承諾書ではなく賃貸契約書がないかとお聞きしたところ、あるにはあるが10年も前に契約したままの状態でそこから更新していませんとの事。
どうしようかと悩んでいるとご近所の方が声をかけて下さり「○○さんは今、入院しておられますよ、息子さんの連絡先を聞いているので教えましょうか?」と言って下さいました。
早速、息子さんと連絡を取り承諾書に記入して頂く事が出来、車庫証明の申請をすることが出来ました。
勿論、各警察署にて書式もそれぞれありますし、ご当地ルールもありますので一例として考えて頂ければ幸いです。
「承諾書」と言ってもすんなりと貰える事ばかりではありません。
お困りになる前にご相談される方が良いかと思います。